「一国二制度」と「基本法」の解釈/2015施政報告
とうとう出ました!香港2015施政報告。
これを読めば、香港政府が今後何をするのか、何を考えているのか一目瞭然!なので、個人的には「暫定未来報告書」と呼んでいます。
早速見てみましたが、冒頭で内容満載でした。
さて、どんな内容でしょうか?
香港は「一国二制度」の上で成り立っているが、認識に少し相違があったようである。
香港は「高度な自治」を有するのであり、「絶対的な自治」を有するのではない。高度な自治は意のままに政治を行うことではない。
《基本法》は中央政府(以下、中央)及び香港政府の関係を具体的に規定している。香港の権力は中央から《基本法》を通して香港に授けられたものである。
「一国二制度」は世界でも類を見ない初めての試みである。前例がないため「国際標準」もない。行政長官の普通選挙を行うには必ず《基本法》の規定と中国全人代の関連規定により解釈され、決定する。
政治問題が起こった場合、中央に実質決定権がある。
「香港の問題は香港で解決する」のスローガンは違憲である。この一年、中央および香港政府は何度も指摘してきたが「公民提名(誰でも立候補できる)」は《基本法》に合致しない。
法治は香港の基礎である。香港民主は必ず法治の元行われ、無政府状態に陥ることがあってはならない。
続きはまた今度です。
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